在職老齢年金制度の基準額62万円へ

年金を受給しながら働く高齢者が、年金を減額されにくくなり、より多く働けるようにする、在職老齢年金の基準額が見直され、2026年4月から月62万円に引き上げられる見込みです。
厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方として「年金額が減らないよう時間を調整し会社等で働く」という人が多くいるという調査結果があること等から年金制度改正法案に盛り込まれたものです。
*2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。
(1)在職老齢年金制度とは
(2)2026年4月からの改正案
(1)在職老齢年金制度とは
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額と総報酬月額相当額に応じ、年金額が支給停止される場合があります。
2025年4月以降は、以下の計算式に基づき計算されることになっています。
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合
全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

例)老齢厚生年金の年間額80万円の場合
老齢厚生年金の基本月額が約7万円
(51万円-7万円)=総報酬月額相当額44万円まで支給停止になりません。
*総報酬月額相当額には賞与も含まれ、毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額となります。
*加給年金額・経過的加算額・繰下げ加算額は停止されません。
*ただし、老齢厚生年金の基本月額が全額停止される場合は、加給年金額は全額停止されます。
2)2026年4月からの改正案
上記の計算式に用いられている「51万円」とは、支給停止調整額といい、定期的に見直しが行われており、2024年度は50万円だったところ、2025年度に51万円に引き上げられ、2026年4月からは62万円へ引き上げられる予定です。
この見直しでは、年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、年金の減額を意識せず、より多く働けることが期待されています。
これにより、一部の業界で指摘される高齢者の働き控えを緩和し、人手不足の解消につながります。
詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
年金制度総論


