厚生年金等の標準報酬月額 上限75万円に段階的引上げ

2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。
これにより、厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限が、月65万円から75万円に3年かけて段階的に引きあがります。
(1)保険料引き上げの背景
(2)標準報酬月額の上限75万円へ
(1)保険料引き上げの背景
少子高齢化が進んでいるため、今後、現役世代から入ってくる保険料が減り、高齢者に払う年金が増えていきます。
そこで少しでも入ってくる保険料を増やすために上限が引き上がります。
会社員が入っている厚生年金は、報酬(給与)に比例して保険料が決まります。
厚生年金における保険料は報酬(給与)と賞与についてそれぞれ別に算定します。
・報酬(給与)は、基本4月~6月に支払われた報酬をもとに、「標準報酬月額」を算出し、保険料が決まります。
・賞与は、賞与が支給されるごとに「標準賞与額」を算出し、1回の上限は150万円と定められています。
それぞれについて、保険料率(18.3%)を掛けて保険料が決定されます。
本人の負担はその半分になります。
現在の標準報酬月額の上限は65万円なので、65万円を超える給与などを受け取っている方は、賃金が増えても保険料は増えません。
また、実際の給与などに対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっています。
(2)標準報酬月額の上限75万円へ
厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限が、月65万円から75万円に3年かけて段階的に引きあがります。
実施時期は、68万円(2027年9月)、71万円(2028年9月)、75万円(2029年9月)となっています。
報酬が高いひとは保険料が増えることになります。

詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
年金制度総論