【2026年4月改正】在職老齢年金の支給停止額「65万円へ引上げ」ー企業の賃金設計はどう変わる?

年金をもらいながら働く人は、在職老齢年金制度により、年金の一部または全部が支給停止となることがあり、これまでは、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の方は、賃金と老齢厚生年金の合計が「51万円」を超えると、年金が減額(または停止)される仕組みでした。
2026年4月より、在職老齢年金の支給停止基準額が「65万円」に引き上げられます。
これまでよりも「働いても年金が減りにくくなる」という点が大きなポイントです。
例えば、一定以上の収入があるために年金が減額されていた方でも、今回の見直しにより
- 年金が満額支給になるケース
- 減額幅が小さくなるケース
が増える可能性があります。

例:基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])の場合

- 改正前の年金支給額
基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が51万円を超えますので、年金の一部が支給停止されます。
年金支給額=10万円-(10万円+46万円-51万円)÷2=7.5万円(2.5万円が支給停止) - 改正後の年金支給額
基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が65万円を超えませんので、年金は全額支給されます。
年金支給額=10万円(全額支給)
※老齢基礎年金は調整の対象になりません。
■企業側への影響
この改正は、単なる制度変更ではなく、企業の人事・賃金設計に直結するテーマです。
特に次のような場面で影響が出てきます。
- 再雇用後の給与設定
- ベテラン社員の働き方設計
- 「年金が減るから働かない」というブレーキの解消
- 人手不足への対応(経験者の活用)
60歳以上の戦力化を進めるチャンスでもあります。
■よくあるご相談
実際に現場では、こんなお悩みが増えています。
- 「どのくらいの給与にすれば年金に影響が出ないのか?」
- 「再雇用時の賃金をどう設計すべきか?」
- 「本人の希望と会社の人件費、どうバランスを取るか?」
制度を知らずに設計してしまうと、 本人のモチベーション低下や、採用・定着の機会損失にもつながりかねません。
■当事務所のサポート
当事務所では、
- 高年齢者雇用制度の設計
- 再雇用時の賃金設計アドバイス
- 年金と給与のバランスを踏まえた個別相談
など、実務に落とし込める形での支援を行っています。
お気軽にご相談ください。

