同一労働同一賃金整ってますか?

中小企業では2021年4月から「公正な待遇の実現」を目的に「同一労働同一賃金」が始まっています。
高齢化が進み働き手が減る中で、企業においては人財を確保し生産性を高めていくために多様な人財が活躍できる職場づくりをすることが求められています。
多様な働き方が求められる時代、働き方の見直しや、待遇差の説明ができるように、就業規則の見直し・人事制度の見直しが必要です。
「同一労働同一賃金」は、同じ仕事なら同じ給与という意味ではありません。
不合理な待遇差が禁止されていますので、そのポイントを解説いたします。

1)同一労働同一賃金とは?
2)不合理な待遇差とは?
3)均衡待遇・均等待遇とは?
4)支給の目的を考慮することが重要
5)説明の義務化


1)同一労働同一賃金とは?
中小企業では2021年4月から「公正な待遇の実現」を目的に、正社員と、パート・契約社員・派遣社員との間で、職務内容と配置の変更範囲等を考慮して、不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
賃金だけでなく福利厚生、休暇などすべての待遇が対象とされています。
また、パート・契約社員・正社員など通常の労働者との間で賃金や福利厚生、休暇などについて、取扱いに差がある場合、パート・契約社員から求められたときは、相違の内容と理由について説明する必要があります。

2)不合理な待遇差とは?
・基本給
・賞与
・手当
・福利厚生
・休暇
・教育訓練などにおいて
賃金項目ごと、個々の待遇ごとに不合理な待遇差が判断されます。

次の4つを考慮して、不合理な待遇差が判断され、均衡待遇・均等待遇が求められています。
①業務の内容
②責任の程度
③職務の内容及び配置の変更の範囲
④その他の事情

3)均衡待遇・均等待遇とは?

次のような違いがあれば、その違いに合わせバランスの取れた待遇になっていることがポイントです。
・業務の難易度はどうか?
・部下がいるか?
・決済権限あるか?
・指導・助言を求められるか?
・クレーム処理まで求められるか?
・転勤や昇進があるか?
・部署の異動があるか? etc.

4)支給の目的を考慮することが重要

例)
■家族手当・扶養手当
■目的・・扶養がいる社員の生活を支え、継続的な雇用の確保を目的とする
■正社員に与えて、パート・契約社員に与えないのは、不合理な待遇差の可能性が高いでしょう。
*最終的には裁判での判断になります。

5)説明の義務化
正社員⇔パート・契約社員
賃金等について差がある場合、パート・契約社員から求められたときは、相違の内容と理由について説明する必要があります。


多様な働き方が求められる時代、働き方の見直しや、待遇差の説明ができるように、就業規則の見直し・人事制度の見直しが必要です。
しっかり整えて気持ち良く働ける環境を作っていきましょう!

同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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