【2024年10月】最低賃金50円UPへ~活用できる助成金(業務改善助成金)のご案内~
毎年10月に改定される最低賃金。2024年度は、最低賃金の目安を全国平均で時給1,054円にすると、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は決めました。これは、現在の1,004円から50円の引き上げで、上げ幅は23年度の43円を上回って過去最大となっています。パート・アルバイトの雇用比率が高い小売業や、中小企業にとって、50円の引き上げは厳しいですが、生産性を向上させていくきっかけとしていくことが大切です。
そこで、今回は、最低賃金引き上げと設備導入をして生産性を向上する企業を応援する「業務改善助成金」をご案内いたします。
1)最低賃金とは?
2)業務改善助成金のご案内
①業務改善助成金とは?
②助成金額
③助成金上限額とは?
④主な要件・申請の流れ
⑤最低賃金引上げのルール
⑥活用例
⑦認定された機器の主な事例
1)最低賃金とは?
最低賃金はパートも含めた全ての労働者に適用される時給の下限額で、毎年10月以降に適用されます。
都道府県ごとに異なり、目安額をもとに8月ごろに各地の審議会で実額が最終決定されます。
岸田文雄首相は2023年に2030年代半ばまでに全国平均を1500円とする目標をかかげています。
また、人手不足を背景に、各地で人材の奪い合いは激しくなっていることと、物価上昇への対応として、賃上げの必要性が高まっていることから、大きい上げ幅になっています。
それでも、主要先進国に比べて日本の最低賃金の水準は見劣りします。
また、高齢者は最低賃金に近い給与水準で働く割合が高く、物価高の影響を受けやすくなっています。
中小企業にとっては、パート・アルバイトの雇用比率が高い小売業など、50円の引き上げは厳しいですが、生産性を向上させていくきっかけとしていくことが大切です。
また、業務の見直しや価格交渉力のUPなどを進めていく必要があります。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は最低賃金の対象とはなりません。
最低賃金の対象となる賃金の詳細はこちら。
最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省
(2)業務改善助成金のご案内
①業務改善助成金とは?
最低賃金引き上げと設備導入をして生産性を向上する企業を応援する助成金です。
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
②助成金額
機械設備・システム導入費用の75%~80%の金額と、助成金上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
③助成金上限額とは?
助成上限額は、引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
詳細は業務改善助成金リーフレット(厚生労働省HP)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
④主な要件・申請の流れ
①地域別最低賃金から50円以内の従業員がいる
②交付申請書を労働局に提出する(申請期限 令和6年12月27日)
③交付決定がおりる(交付申請から約1ヶ月程度)
④①の従業員の賃金を30円以上引上げる(賃金の引上げは交付決定前でも可能です)
⑤生産性を向上する設備を導入する(申請時に相見積もり必要)
⑥引き上げる人数と引き上げる額によって助成金上限額が決定
⑦経費を支払う
⑧事業実施報告書を労働局に提出する
⑨助成金受給
⑤最低賃金引上げのルール
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
⑥活用例
総合工事業
・荷物の運搬や積み下ろしを手作業で行っているため時間がかかっていた
・最低賃金引上げ 4名の賃金を30円引上げ→100万円(助成金上限額)
・フォークリフト導入 150万円
・一度に大量の重量物を運ぶことができ、作業時間が短縮し生産性が向上した
・助成金額100万円 150万円×75%=1,125,000円>100万円(助成金上限額)
<ポイント>
・導入することによって従業員の労働時間が減るか?
・生産性の向上・サービスの拡大に繋がるか?
・売上の拡大に繋がるか?
⑦認定された機器の主な事例
★飲食店
POSレジ、配膳ロボット、食器洗浄機、業務用冷凍庫、全自動鉄板洗い機、自動釣銭機、券売機
★美容業
シャンプーユニット、乾燥機能付き洗濯機、脱毛器、スチーマー類、育毛器、デジタルパーマ
★福祉事業
引上げリフト付き福祉車両、スロープ付き福祉車両、大人数送迎可能福祉車両、電動式ベッド
★製造業等
フォークリフト、治療器具洗浄機、高圧温洗浄機、工業用ミシン、ステンレス製型枠、清掃ロボット、業務用乾燥機
★システム
受発注機能付きホームページ、顧客管理システム、予約管理システムetc
※会社の状況によるので上記の事例が必ず労働局が認定するということではありません
※経営コンサルティングや改修等による店舗レイアウト変更も対象になります。
毎年10月に最低賃金が引き上げられます。
優秀な人財を確保するため、大企業を中心に多くの企業が賃上げをし、大企業と中小企業の格差は、ますます大きくなっています。
働く環境を整えることは採用や定着に有利です。
最低賃金が上がる10月より前に活用するのがオススメです。
業務改善助成金(活用例)
業務改善助成金リーフレット(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf