令和8年10月「同一労働同一賃金ガイドライン」が見直しへ!中小企業が今確認すべきポイントとは?

「正社員だから賞与がある。」「パートだから住宅手当はない。」
このような待遇の違いが、これまで当たり前になっていた会社も多いのではないでしょうか。
しかし、同一労働同一賃金の考え方では、「雇用形態」ではなく、「仕事内容や責任、配置転換の範囲などに応じて待遇を決めること」が求められています。
今回は、ガイドラインのポイントを分かりやすく解説します。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、
正社員とパート・有期雇用労働者・派遣社員との間で、不合理な待遇差を設けてはいけない
というルールです。
ポイントは、
「同じ待遇にしなければならない」ではなく、「違いに合理的な理由が必要」ということです。
対象は給与だけではありません
「同一賃金」という名称ですが、対象は給与だけではありません。
例えば、
- 基本給
- 昇給
- 賞与
- 各種手当
- 退職金
- 福利厚生
- 教育訓練
- 休暇制度
まで含まれます。
基本給・昇給
能力や経験、成果、勤続年数など、基本給の趣旨・目的が同じであれば、同じ基準で支給する必要があります。
逆に、仕事内容や責任、能力に違いがあれば、その違いに応じて差を設けることは認められます。
賞与も「正社員だから」という理由だけでは難しい
賞与の目的が
- 労務の対価の後払い
- 労働意欲の向上
だけですと、正社員・パート社員双方に当てはまるため、差を設けることが難しくなる場合があります。ガイドラインでも、会社への貢献に応じた賞与は、同一の貢献には同一、違いがあれば違いに応じた支給が求められています。
そのため、
「会社の利益への貢献に対して支給する賞与」
という位置付けにし、
- 正社員:利益目標や成果に責任を持つ
- パート社員:利益目標や利益責任までは求めない
という整理を行うと、支給基準を説明しやすくなります。
手当も見直しが必要
例えば、
- 通勤手当
- 精皆勤手当
- 無事故手当
- 深夜・休日手当
- 食事手当
- 家族手当(一定の場合)
- 住宅手当(一定の場合)
などは、支給要件が同じであれば、パートだから支給しないという取扱いは見直しが必要になる可能性があります。
家族手当は、長期雇用を前提として、家族を扶養する負担を考慮するための手当という目的であれば、継続的な勤務が見込まれるかどうかが判断材料になります。
ガイドラインでも、継続的な勤務が見込まれる場合には同様の支給が求められるとされています。
そのため、短期間・限定的な勤務の方に支給しないことには、合理性が認められる場合があります。
福利厚生や教育も対象
意外と見落とされやすいのが福利厚生です。
例えば、
- 食堂
- 更衣室
- 休憩室
- 慶弔休暇
- 健康診断時の有給保障
- 永年勤続表彰
- 教育研修
なども、仕事内容などが同じであれば、同様に利用・付与することが求められます。
「正社員だから」は理由にならない
会社側が「正社員を確保するため」「昔からそうだから」という理由だけでは十分とはいえません。
待遇差がある場合は、
- 職務内容
- 責任の重さ
- 配置転換の範囲
- 能力や経験
- その他客観的な事情
を踏まえて説明できることが重要です。
例えば、
正社員
- トラブルの解決・最終判断まで担当する
- 後輩育成・指導を担う
- 他社員が休んだ際のフォローを行う
- 配置転換や異動がある
- 利益や目標達成に責任を持つ
パート社員
- トラブルは報告まででよい
- 限定された業務を担当する
- 異動や配置転換は原則ない
このような違いが明確であれば、待遇差を説明しやすくなります。
中小企業が今やるべき3つのこと
① まず整理したいこと
その手当・賞与は何のために支給しているのか(支給目的)
その目的が、職務や役割・責任の違いと結び付いているか
という2点です。
現在は役割の線引きが曖昧になっている企業も多く、待遇差の説明が難しくなっています。
そのため、「会社として正社員には何を期待しているのか」「パート社員とは何が違うのか」を明確にすることが非常に重要になります。
② 正社員・パート社員の仕事内容を整理する
実際にどこが同じで、どこが違うのかを書き出してみましょう。
③ 就業規則・賃金規程を見直す
制度だけでなく、運用も実態に合っているか確認しましょう。
まとめ
同一労働同一賃金は、「すべて同じ待遇にすること」が目的ではありません。
大切なのは、仕事内容や責任に応じて、公平で納得感のある制度をつくることです。
制度を見直すことは、法令対応だけでなく、社員のモチベーション向上や採用力・定着率の向上にもつながります。
「会社として正社員には何を期待し、どのような役割・責任を担ってもらうのか」を改めて整理する良い機会でもあると思います。
役割や責任を明確にすることで、待遇差の説明がしやすくなるだけでなく、人財育成や評価制度にも一貫性が生まれます。
当事務所では、
- 同一労働同一賃金への対応
- 就業規則・賃金規程の見直し
- 評価制度の構築
- パート・有期雇用社員の待遇整理
- 「人が育ち、定着する組織づくり」
まで一貫してサポートしております。
「今の制度で問題ないだろうか?」
「手当や賞与の設計を見直したい」
そのようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
人が育ち、定着し、一人ひとりが活躍できる職場づくりをサポートいたします。

