健康保険の被扶養者 認定ルールが変わります(令和8年4月~)

健康保険の被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
この認定のルールが、令和8年4月から変わり、労働契約で定められた賃金で年間収入を判定することとなりましたので、分かりやすく解説いたします。

1.対象者

  • 被扶養者として届出を出す人(認定対象者)
  • 収入が「給与のみ」の場合

2.年間収入の判定方法の変更

  • これまで:過去の収入、現時点の収入、将来の収入など今後1年間の収入の見込みにより総合して判定
  • 令和8年4月~:労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判定する
  • 被扶養者の認定を行う際には、労働条件通知書など労働契約の内容が分かる書類を添付して、認定対象者本人に「給与収入のみである」ことを申告してもらう
  • その後、労働条件に変更があった場合は、変更後の内容に基づき再確認を行う
  • 労働条件が変わるたびに、内容が分かる書類の提出が必要

3.年間収入の基準

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満
  • 認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
  • 認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
  • 上記の場合であって、以下のいずれかに該当する場合に被扶養者として扱う
    1. 同一世帯の場合:被保険者の年間収入の半分未満
    2. 別世帯の場合:被保険者からの援助額より少ない

4.臨時収入があった場合

  • 当初想定していなかった臨時収入があっても、年間収入が基準額を超えても、社会通念上妥当な範囲であれば被扶養者の扱いを変更する必要はない

5.変更の目的

  • 就業調整のための予見可能性を高め、被扶養者認定の見通しを立てやすくすること

6.まとめ

  • 給与のみの被扶養者は、労働契約に基づく見込み収入で年間収入を判定するようになるという点が大きな変更です。
    そのため、社員ごとの労働契約書に記載された賃金・勤務形態が最新かどうか確認することが重要です。
  • 必要に応じて給与規程・契約書を更新し、認定時の根拠として使用できる状態にします。
  • 扶養認定基準の変更は、社員にとっても重要な内容です。
  • 「給与契約に基づく見込み年収で判定する」「臨時収入で即変更はしない」ことを周知しておくと、後々のトラブルを防げます。



■参考サイト
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

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