19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定変更

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
健康保険の被扶養者の収入要件とは?
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
①同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
②別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
*被扶養者が19歳以上23歳未満である場合にあっては130万円未満を150万円未満として取り扱います。
Q&A
①今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。
②年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
③年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
④19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が150万円を一時的に超えた場合でも、「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」等に基づく事業主証明により認定継続ができるということでよいか?
人手不足による労働時間延長等に伴い年間収入が150万円を一時的に超えた場合は、事業主証明により認定継続ができます。
■参考サイト
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
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